<台湾離婚手続き・方法>台湾には、日本に類似した協議離婚の手続きが存在します。また、協議ができない場合等は、裁判離婚することになります。裁判の場合の離婚原因としては、重婚、他人と姦通した、悪意の遺棄、相手方の生死不明が3年を超える、等があります。⇒もっと知りたい方は国際離婚の相談、サービスのお申込みへ⇒フィリピン人との離婚手続きはフィリピン離婚手続き・方法へ台湾戸籍翻訳・国際離婚相談(有料)のご予約は・・・・・06−6375−2313 フロンティア総合国際法務事務所まで